A prefectural government must establish a Prefectural Ordinance on the collection of fees associated with the administrative processes that it has been decided the public safety commission is to carry out pursuant to Chapter VI (other than Article 105-2, paragraphs (2) and (4)) and Chapter VI-2, based on the standard of collecting, from a person as set forth in one of the following items, the standardized amount that Cabinet Order prescribes as the part of the fees that are for building and facility costs plus the standardized amount that Cabinet Order prescribes as the part of those fees that are for personnel costs, in line with the categories that Cabinet Order prescribes for the type of fee provided for in the relevant item:
a person seeking to take a driver's license test under Article 89, paragraph (1):a driver's license testing fee;
第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
a person seeking to undergo an assessment under Article 89, paragraph (3):an assessment fee;
第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
a person seeking to be retested as under Article 100-2, paragraph (1):a re-testing fee;
a person seeking to be issued a license under Article 92, paragraph (1) or Article 95-2, paragraph (11):a license issuance fee;
第九十二条第一項又は第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
a person seeking to be re-issued a license under Article 94, paragraph (2):a license re-issuance fee;
a person seeking to receive the recording of specified license information under Article 95-2, paragraph (3), or the rewriting of the license information record under Article 92, paragraph (2) as applied with the terms replaced pursuant to Article 95-3 or under Article 106-4, paragraph (2) (excluding a person who has filed an application under Article 95-2, paragraph (1) in the case where the period of suspension of the license has expired or the suspension of the license has been lifted, and any other person specified by Cabinet Order):a specified license information recording fee;
第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。) 特定免許情報記録手数料
a person seeking to receive license renewal under Article 101, paragraph (1) or Article 101-2, paragraph (1):a license renewal fee;
a person seeking to apply for license renewal pursuant to Article 101-2-2, paragraph (1):a transfer fee;
第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者 経由手数料
a person seeking to undergo a cognitive assessment:a cognitive assessment fee;
認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
a person seeking to undergo a driving skills assessment:a driving skills assessment fee;
運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料
a person subject to restrictions on the type of motor vehicle or motorized bicycle that the person is permitted to drive pursuant to Article 91 or Article 91-2, paragraph (2), who seeks to undergo a screening by the public safety commission in order to have the restrictions lifted in whole or in part:a screening fee;
第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
a person seeking to be issued a skills evaluator certificate under Article 99-2, paragraph (4):a skills evaluator certificate issuance fee;
第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
a person seeking to undergo a screening under Article 99-2, paragraph (4), item (i), (a):a skills evaluator screening fee;
第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
a person seeking to be issued an instructor certificate under Article 99-3, paragraph (4):an instructor certificate issuance fee;
第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
a person seeking to undergo a screening under Article 99-3, paragraph (4), item (i), (a):an instructor screening fee;
第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
a person seeking to be issued a Foreign Driving Permit under Article 107-7, paragraph (1):a fee for issuance of a Foreign Driving Permit;
a person seeking to undergo the training set forth in one of the items of Article 108-2, paragraph (1):a training fee; and
第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
a person seeking to undergo novice driver training, the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xiii), or young driver training:a notice fee.
初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者 通知手数料
In a case as referred to in the preceding paragraph, a prefectural government may allow the training fees referred to in item (xii) of that paragraph that are associated with the specified training conducted by a designated training institution to be paid to that institution as its revenue, pursuant to prefectural ordinance.
再試験
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法…
免許証等の更新に係る申請先の特例
免許証等の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、同条第一項の規定による更新申請書の提出を…
更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。
免許証等の更新の申請及び定期検査
免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に…
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
免許情報記録の抹消等
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は…
国外運転免許証の交付
免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い…
免許等に関する手数料
都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて…
免許の申請等
免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に…
免許の申請等
第一項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは…
免許の条件
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
申請による免許の条件の付与等
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
免許証の交付
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
免許証の交付
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
免許証の記載事項の変更届出等
免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出…
特定免許情報の記録等
免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に…
特定免許情報の記録等
免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有するものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該免許に係る免許証の交付を申請することができる。
特定免許情報の記録等
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
免許情報記録個人番号カードの特則
免許情報記録個人番号カードについての第九十二条第二項及び第九十三条第二項の規定の適用については、第九十二条第二項中「その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付する」とあるのは「その者の免許情報記録個人番号カード(第九十五条の二第四項に規定す…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第九十二条第一項
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…
わかりやすく言うと
運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。
略称規定第九十五条の二第三項
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
わかりやすく言うと
免許情報記録の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、個人番号カードに記録する免許の情報のことです(第九十五条の二第二項)。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
認知機能に関して、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ・この規定及び第百十二条第一項第五号の四及び第百八条の三十二の三第一項第三号ロの中だけ
…公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査(同号ロ及び第百十二条第一項第五号の四において「運転技能検査」という。)又は第百八条の三十二の三第一項第三号ロに掲げる基準に適合する同項の認定を…
わかりやすく言うと
大型自動車、中型自動車、準中型自動車または普通自動車の運転に必要な技能について、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
略称規定第百条の二第一項
…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が、その免許の自動車等を安全に運転する能力が今もあるかを確かめるために行う試験のことです。上位免許を受けた人など一定の人は除かれます。
略称規定第百一条第一項
免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下…
わかりやすく言うと
運転免許証又は免許情報記録(個人番号カードに記録された免許の情報の記録)の有効期間を更新することです。受けようとする人は、更新期間内に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出します。
略称規定第百七条の七第一項
…内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けるこ…
わかりやすく言うと
日本の免許(小型特殊免許、原付免許、仮免許を除く)を受けている人に公安委員会が発給する、道路交通に関する条約第二十四条第一項の運転免許証で、その免許で運転できる自動車等に対応するもののことです。
略称規定第百八条の三第一項
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」と…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)のうち免許の効力停止中でない人に、公安委員会が免許の種類ごとに行う、その免許の自動車等の運転に必要な技能と知識の講習のことです。
略称規定第百八条の三の三第一項
…当該行為が第百二条の三の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を行う旨を書面で通知しなければならない。
わかりやすく言うと
若年運転者期間中の違反が政令の基準に当たった特例取得免許の保有者のうち、第百二条の三で定める基準該当若年運転者(免許の効力が停止されている人を除く)に対して、公安委員会が行う特例取得免許に係る自動車の運転に関する講習です(第百八条の二第一項第十四号)。
略称規定第百八条の四第一項
公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。
わかりやすく言うと
公安委員会が、免許の取消処分を受けた人などに対する講習、初心運転者講習、若年運転者講習を行わせるため、国家公安委員会規則で定める指導員を置いていることなどの要件に当たると認めて指定した者のことです。
略称規定第百八条の四第二項
前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
わかりやすく言うと
取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習の三つをまとめた呼び名です。取消処分者講習は、免許の取消しなどの処分を受けた人と、免許の失効などのためにその処分を受けなかった人に対する講習です(病気など一定の理由による場合を除きます。第百八条の二第一項第二号)。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。