第百五条の二(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)
Article 105-2Driving Record Certificates and Recording of Driving Record Information
A person whose license has been revoked pursuant to Article 104-4, paragraph (2) (excluding a person who received a license pursuant to paragraph (3) of that Article) and a person whose license has lost its effect pursuant to the preceding Article (excluding a person who, on the day preceding the day on which the license lost its effect, falls under the criteria for revocation of a license under Article 90, paragraph (5), and any other person specified by Cabinet Order) may apply to the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile for the issuance of a driving record certificate (meaning a document that shows the person's record of driving a motor vehicle or motorized bicycle during the five years before the day on which the person received the revocation or the day on which the license lost its effect, by a category corresponding to the categories of driver with an exemplary record, driver with a satisfactory record, or driver with a violation or a short record prescribed in the upper column of the table in Article 95-6, paragraph (1) (referred to as the "driving record category" in paragraph (3)); the same applies in this Article and the following Article).
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を申請することができる。
A public safety commission to which a person has applied under the preceding paragraph must issue a driving record certificate pursuant to Cabinet Order. This being the case, driving record certificates must not be confusingly similar in appearance to licenses.
A person prescribed in paragraph (1) may apply to the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile for the recording of driving record information (meaning information that shows, by driving record category, the person's record of driving a motor vehicle or motorized bicycle during the five years before the day on which the person received the revocation of a license under Article 104-4, paragraph (2) or the day on which the license lost its effect pursuant to the preceding Article; the same applies in this Article and the following Article) in the segmented part of the person's Individual Number Card.
A public safety commission that has received an application under the preceding paragraph is to record the driving record information in the segmented part of the person's Individual Number Card by Electronic or Magnetic Means, pursuant to Cabinet Order.
Beyond what is prescribed in the preceding paragraphs, Cabinet Office Order provides for the necessary particulars regarding driving record certificates and the recording of driving record information.
申請による取消し
前項の規定により免許を取り消した公安委員会は、第一項の申出をした者から第百六条の三第一項第一号の規定による当該免許に係る免許証の返納を受け、又は第一項の申出をした者に係る第百六条の四第一項第一号の規定による免許情報記録の抹消を行つたとき(第一項の申出をした者が免許証(仮免許に係るものを除く。次条において同じ。)及び免…
免許の失効
免許は、免許を受けた者が免許証等の更新を受けなかつたとき(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新及び免許情報記録の有効期間の更新のいずれをも受けなかつたとき)は、その効力を失う。
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し…
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者(同条第三項の規定により免許を受けた者を除く。)及び前条の規定により免許が失効した者(当該免許が失効した日の前日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者その他の政令で定める者を除く。)は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し…
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
第一項に規定する者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転経歴情報(第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)をその者の個人番号カードの区分部…
運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴情報をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
国家公安委員会への報告
公安委員会は、第九十条第一項本文若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項(第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出を受け、第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をし…
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
免許証等の有効期間
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第九十二条第一項
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…
わかりやすく言うと
運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。
定義第九十五条の二第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定めるカードで、氏名、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、それらの事項が電磁的方法で記録されたものです。
定義第九十五条の二第一項
同法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分
わかりやすく言うと
個人番号カードのうち、氏名や個人番号などのカード記録事項が記録された部分とは区分された部分のことです。この法律では、ここに免許に係る特定免許情報が記録されます。
略称規定第百五条の二第一項・この規定及び第百五条の二第三項の中だけ
…運転経歴証明書(当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」と…
わかりやすく言うと
申請による免許の取消しや免許の失効の日の前五年間の運転経歴を運転経歴証明書に示すための区分です。免許証の有効期間を決める優良運転者、一般運転者、違反運転者等の区分(第九十五条の六第一項の表)に準じたものです。
定義第百五条の二第一項・この条及び第百六条の中だけ
当該取消しを受けた日又は当該免許が失効した日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分(第三項において「運転経歴区分」という。)により表示する書面
わかりやすく言うと
自分の申請で免許を取り消された人や、更新を受けずに免許が失効した人(一部を除く)が公安委員会に申請して交付を受ける書面で、その日の前五年間の運転経歴を、優良運転者・一般運転者・違反運転者等の区分に準じた区分で示すものです。
定義第百五条の二第三項・この条及び第百六条の中だけ
第百四条の四第二項の規定による免許の取消しを受けた日又は免許が前条の規定により効力を失つた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、運転経歴区分により示した情報
わかりやすく言うと
自分の申請で免許を取り消された日、または免許証等の更新を受けずに免許が失効した日の前五年間の自動車等の運転経歴を、運転経歴区分によって示した情報のことです。