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①第三条の規定による改正後の国民健康保険法附則第十条、第十二条、第十三条及び第二十一条の規定は、平成二十九年度以後の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正後高確法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金について適用し、平成二十八年度以前の各年度の被用者保険等保険者(第三号改正前国保法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいい、健康保険法附則第三条第一項に規定する健康保険組合(次項において「特定健康保険組合」という。)を除く。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。
②平成二十六年度以前の各年度の特定健康保険組合に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。