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第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の国民健康保険法(以下「第三号改正前国保法」という。)の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第三号改正後高確法」という。)の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。