1 条
第三条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「第三号改正前国保法」という。)附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第三号改正後高確法」という。)第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。