1 条
第五条
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「平成三十年改正前国保法」という。)第十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は、第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成三十年改正後国保法」という。)第十一条第二項の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。