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第四十一条

の規定の施行の日前にによる改正前の国民健康保険法の規定により、に規定する退職被保険者等(現にの規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者をの退職被保険者等とみなして、からまでの規定を適用する。