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1 条

第二十六条

次の表の上欄に掲げる年度につきの規定により指定を受けた市町村についての規定を適用する場合においては、ロに規定する額については、ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「」とあるのは「において読み替えて準用される」と、同条第三号中「」とあるのは「において読み替えて準用される」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十六年度平成十五年度平成十六年度
百分の六十六百分の六十二
百分の六十二百分の五十八
平成十七年度平成十五年度平成十七年度
百分の六十六百分の五十八
百分の六十二百分の五十四
平成十八年度平成十五年度平成十八年度
百分の六十六百分の五十四
百分の六十二二分の一