1 条
第二十六条
次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第二項」と、同条第三号中「附則第十七条第六項」とあるのは「附則第十九条において読み替えて準用される附則第十七条第六項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成十六年度 | 平成十五年度 | 平成十六年度 |
| 百分の六十六 | 百分の六十二 | |
| 百分の六十二 | 百分の五十八 | |
| 平成十七年度 | 平成十五年度 | 平成十七年度 |
| 百分の六十六 | 百分の五十八 | |
| 百分の六十二 | 百分の五十四 | |
| 平成十八年度 | 平成十五年度 | 平成十八年度 |
| 百分の六十六 | 百分の五十四 | |
| 百分の六十二 | 二分の一 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。