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第二十五条

平成十五年度につきの規定により指定を受けた市町村についての規定を適用する場合においては、ロに規定する額については、ロの規定にかかわらず、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号に掲げる額を控除した額とする。

政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係るに掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係るに規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額

政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係るに掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係るに掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係るに規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額として算定した額

政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係るに掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額

前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る退職被保険者等加入割合を乗じて得た額