検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(医療計画に関する経過措置)

施行日前にの規定により定められた医療計画(の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。