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1 条

第五条(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)又はの規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第十二条の二第二項又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。