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目次
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医療法
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平成一八年六月二一日法律第八四号
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第十条の八
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条の八
(報告)
認定医療法人
は、厚生労働省令で定めるところにより、
認定移行計画
の実施状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
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第十条の七 援助
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第十条の九 権限の委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。