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目次
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医療法
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平成一八年六月二一日法律第八四号
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第十条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条の七
(援助)
政府は、
認定医療法人
に対し、
認定移行計画
の達成及び移行後の
新医療法人
の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
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第十条の六 認定の失効
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第十条の八 報告
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。