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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日

の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及びの規定中の改正規定 平成十九年一月一日

の規定、の規定、のの改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、の規定、及びの規定、の規定中の項及び同表の項の改正規定並びにの規定 平成二十年四月一日