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第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。