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4 条

第三章 介護認定審査会

第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

都道府県は、認定審査会についての規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

この法律に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、政令で定める。