検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに、及びの規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。