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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第二条の二から第二条の四まで、及び第七十一条の規定 公布の日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、にただし書を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、中、、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、中及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、及びの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(の改正規定を除く。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに、、、、、、、、、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、、、及びの規定 平成二十八年十月一日

第二条(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二条の二

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。

第五十二条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(の規定による改正前のに規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

第五十二条の二

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十二条の三

平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

第五十二条の四

社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

改正後介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。

第五十二条の五

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項の場合にあっては、第五号施行日から同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う介護保険法の規定による地域支援事業については、改正後介護保険法附則第十一条第二項及び第十二条第二項中「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」とあるのは、「介護予防等事業医療保険納付対象額」とする。

第七十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。