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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの規定並びに並びに、及びの規定 公布の日

第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。