要介護状態等
第二条第一項用語集で見る介護予防短期入所生活介護
居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者を、特別養護老人ホームなど老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、その施設で入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。
第八条の二第七項用語集で見る介護予防短期入所療養介護
居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、看護、医学的管理の下での介護と機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行うことです。
第八条の二第八項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る第一号被保険者
市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
わかりやすく言うと
市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人で、市町村が行う介護保険の被保険者となる人のことです(第九条第一号)。
第九条第一項第一号用語集で見る市町村特別給付
前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
わかりやすく言うと
介護給付と予防給付のほかに、要介護状態や要支援状態の軽減または悪化の防止に役立つ保険給付として、市町村が条例で定めるもののことです。
第十八条第一項第三号用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る住宅改修
第四十五条第一項用語集で見る指定居宅介護支援
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定施設サービス等
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用とし…
わかりやすく言うと
要介護被保険者が受ける施設サービスのうち、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設が行う介護福祉施設サービスと、介護保健施設サービス、介護医療院サービスのことです。
第四十八条第一項用語集で見る居宅要支援被保険者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防サービス事業者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定した事業者(指定介護予防支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防支援のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る特定介護予防サービス
市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは…
わかりやすく言うと
所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者が受ける、指定介護予防サービスのうちの介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護のことです。
第六十一条の三第一項用語集で見る特定介護予防サービス事業者
…当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及…
わかりやすく言うと
特定介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護)を行う、都道府県知事の指定を受けた指定介護予防サービス事業者のことです。
第六十一条の三第一項用語集で見る特定入所者
…次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者で、特定介護予防サービス(介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護)を受けた人のことです。
第六十一条の三第一項用語集で見る食費の基準費用額
特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項におい…
わかりやすく言うと
特定入所者介護予防サービス費の対象となる介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者での食事の提供にかかる平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額です。実際にかかった食事の費用の額がこれより低いときは、その実際の額になります。
第六十一条の三第二項第一号用語集で見る食費の負担限度額
…平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
わかりやすく言うと
平均的な家計における食費の状況と、特定入所者(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)の所得の状況その他の事情を勘案して、厚生労働大臣が定める額です。食費の基準費用額からこの額を差し引いた額が、特定入所者介護予防サービス費のうち食費の分になります。
第六十一条の三第二項第一号用語集で見る滞在費の基準費用額
特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第…
わかりやすく言うと
特定介護予防サービス事業者での滞在にかかる平均的な費用の額や事業所の状況などを考えて厚生労働大臣が定める、滞在費の基準となる額のことです。実際に滞在にかかった費用がこれより少ないときは、その実際の額になります。
第六十一条の三第二項第二号用語集で見る滞在費の負担限度額
…特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額
わかりやすく言うと
特定入所者介護予防サービス費の計算で、滞在費の基準費用額から差し引かれる額のことで、特定入所者の所得の状況などを考えて厚生労働大臣が定めます。
第六十一条の三第二項第二号用語集で見る要介護被保険者等
市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前二節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
わかりやすく言うと
要介護被保険者(要介護認定を受けた被保険者)と居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅で支援を受ける人)をまとめた呼び名です。
第六十二条第一項用語集で見る支払方法変更の記載
…第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第三項において「支払方法変更の記載」という。)をする…
わかりやすく言うと
保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等の被保険者証に、市町村が本人に代わってサービスの費用を事業者や施設に支払う仕組み(第四十一条第六項など)を適用しないと書き込むことです。
第六十六条第一項用語集で見る