要介護状態区分
…入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」と…
わかりやすく言うと
要介護状態を、介護の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要介護状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第一項用語集で見る居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の十二種類をまとめた呼び名です。
第八条第一項用語集で見る居宅サービス事業
居宅サービスを行う事業
第八条第一項用語集で見る特定福祉用具
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
わかりやすく言うと
福祉用具(心身の機能が低下して日常生活に支障がある要介護者等の、日常生活の便宜や機能訓練のための用具で、自立を助けるもの)のうち、入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定めるもののことです。
第八条第十三項用語集で見る特定福祉用具販売
居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売
わかりやすく言うと
居宅要介護者について、特定福祉用具(入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定める福祉用具)を、政令で定めるところにより販売することです。
第八条第十三項用語集で見る地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
わかりやすく言うと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスをまとめた呼び名です。
第八条第十四項用語集で見る特定地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス
第八条第十四項用語集で見る地域密着型通所介護
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅の要介護者を老人デイサービスセンターや老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設に通わせ、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うもののうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものです。認知症対応型通所介護に当たるものは除きます。
第八条第十七項用語集で見る認知症対応型通所介護
居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものと、機能訓練を行うことです。
第八条第十八項用語集で見る小規模多機能型居宅介護
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅の要介護者に、その心身の状況や環境などに応じ、本人の選択に基づいて、居宅で、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせたり短期間泊まらせたりして、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第十九項用語集で見る認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第二十項用語集で見る地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。
第八条第二十一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る複合型サービス
居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるもの
わかりやすく言うと
居宅要介護者に、訪問介護、訪問看護、通所介護、小規模多機能型居宅介護など第八条第二十三項に挙げるサービスを二種類以上組み合わせて提供するもののうち、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものと、一体的な提供が特に効果的かつ効率的な組合せとして厚生労働省令で定めるものです。
第八条第二十三項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る施設所在市町村
…当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
わかりやすく言うと
介護保険施設などの住所地特例対象施設に入って住所を移したため、前に住んでいた市町村の介護保険の被保険者とされた人(住所地特例適用被保険者)について、その人が入所・入居している施設のある市町村のことです。
第十三条第三項用語集で見る要介護認定
第十九条第一項用語集で見る居宅要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅で介護を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る住所地特例適用要介護被保険者
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
住所地特例適用被保険者(施設への入所・入居で住所を移したため、第十三条により、入所・入居の際に住所があった市町村の介護保険の被保険者とされた人)である要介護被保険者のことです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定地域密着型サービス
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る地域密着型サービス等を担当する者等
市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。…
わかりやすく言うと
特例地域密着型介護サービス費の支給について、その支給の対象となった地域密着型サービス又はこれに相当するサービスを担当する者や、担当した者のことです。
第四十二条の三第三項用語集で見る居宅サービス等区分
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分
わかりやすく言うと
居宅サービスと地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除き、それぞれ相当するサービスを含みます。)について、種類ごとに互いに代わりになるかどうかなどを考えて、厚生労働大臣が二つ以上の種類をまとめて定める区分のことです。
第四十三条第一項用語集で見る住宅改修
第四十五条第一項用語集で見る住宅改修を行う者等
市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ…
わかりやすく言うと
居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修を行う人、または行った人のことです。この項で、市町村長が報告を命じたり、事業所に立ち入って検査させたりする相手として使われる呼び名です。
第四十五条第八項用語集で見る