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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、第十五条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定、中の改正規定(「推進」の下に「、医療法第六条の三第一項に規定するかかりつけ医機能(において「かかりつけ医機能」という。)の確保」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「推進」の下に「、かかりつけ医機能の確保」を加える部分に限る。)、中医療法の目次の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、第二章第一節中をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、第五章第四節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びにの規定 令和七年四月一日

略

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びの規定並びに中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、(に係る部分に限る。)の規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十五条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

第十六条

新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。

第十七条

による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、の規定による改正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。