附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
第五条中介護保険法第二十二条第一項の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十条及び第五十一条の三第一項の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十条、第六十一条の三第一項及び第六十九条の改正規定並びに第七条中平成十八年改正前介護保険法第二十二条第一項の改正規定、平成十八年改正前介護保険法第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに平成十八年改正前介護保険法第五十条、第五十一条の三第一項及び第六十九条の改正規定並びに附則第十九条及び第二十六条の規定 平成二十七年八月一日
略
第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日
第二条(検討)
政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第九条(地域密着型介護老人福祉施設等に関する経過措置)
第三号施行日の前日において介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第三号旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費又は第三号旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者(以下「要介護旧入所者」という。)については、第三号施行日以後引き続き当該地域密着型介護老人福祉施設等に入所している間(当該地域密着型介護老人福祉施設等に係る介護保険法第七十八条の十又は第九十二条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該地域密着型介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に入所した要介護旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所している間を含む。)は、第五条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第三号新介護保険法」という。)第八条第二十一項又は第二十六項の要介護者である要介護被保険者とみなして、第三号新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。
第十条(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)
第十一条
第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において介護保険法第十九条第一項に規定する要支援認定を受けていた被保険者その他の厚生労働省令で定める者に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間をいう。)の末日その他の平成三十年三月三十一日までの間において厚生労働省令で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第十二条(住所地特例対象被保険者に関する経過措置)
第三号新介護保険法第十三条第一項の規定は、第三号施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
第十三条(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第三号施行日の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第三号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第三号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
| 第三号旧介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者 | 第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イの第一号訪問事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定 |
| 第三号旧介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者 | 第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロの第一号通所事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定 |
| 第三号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けている介護予防支援の事業を行う者 | 第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニの第一号介護予防支援事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定 |