検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、、、、、、、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

略

の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、及び、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、、、、、、並びにの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに中の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第十九条及びの規定 平成二十七年八月一日

略

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、、並びにの規定、中ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、中の項の改正規定、及びの規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

中、、、、、、、及びの改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 平成三十年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第九条(地域密着型介護老人福祉施設等に関する経過措置)

第三号施行日の前日において介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第三号旧介護保険法」という。)の地域密着型介護サービス費又はの施設介護サービス費を受けていた要介護被保険者(以下「要介護旧入所者」という。)については、第三号施行日以後引き続き当該地域密着型介護老人福祉施設等に入所している間(当該地域密着型介護老人福祉施設等に係る介護保険法第七十八条の十又は第九十二条第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該地域密着型介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に入所した要介護旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所している間を含む。)は、の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第三号新介護保険法」という。)第八条第二十一項又は第二十六項の要介護者である要介護被保険者とみなして、第三号新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。

第十条(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)

第三号施行日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日)前に行われたに規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)及びに規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に係る第三号旧介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

第十一条

第三号施行日の前日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において介護保険法第十九条第一項に規定する要支援認定を受けていた被保険者その他の厚生労働省令で定める者に対するの規定による保険給付については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間をいう。)の末日その他の平成三十年三月三十一日までの間において厚生労働省令で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、、及び、及び並びにの規定は、なおその効力を有する。

第十二条(住所地特例対象被保険者に関する経過措置)

第三号新介護保険法第十三条第一項の規定は、第三号施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

第十三条(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第三号施行日の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第三号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第三号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イの第一号訪問事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロの第一号通所事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
の指定を受けている介護予防支援の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニの第一号介護予防支援事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定