附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日
第一条(介護保険法第十三条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三条、第二十七条(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)、第二十八条、第三十四条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定(「同条第二十二項」を「同法第八条第二十四項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第三十五条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日のいずれか遅い日
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居している旧介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象被保険者については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧介護保険法第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十二第一項又は第百十五条の二十二第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第五条
新介護保険法第七十条第二項(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第七十八条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条の十(新介護保険法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第七十九条第二項(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項、第八十六条第二項(新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項、第九十四条第三項(新介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項、第百十五条の二第二項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十二第二項、第百十五条の十九、第百十五条の二十二第二項及び第百十五条の二十九の規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより刑に処せられた者については、適用しない。
第六条
新介護保険法第七十条第二項(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項(新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項(新介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二第二項及び第百十五条の二十二第二項の規定は、施行日前に受けた労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく保険料の滞納処分については、適用しない。
第七条
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
第八条
新介護保険法附則第九条の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所している介護保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所することにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所した際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第九条
この法律の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の十三第一項の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第四十九条(調整規定)
施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新介護保険法第百十八条第六項及び改正後の平成十八年旧介護保険法第百十八条第六項の規定の適用については、これらの規定中「高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項」とあるのは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条の二第一項」とする。
第五十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十二条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。