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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二十二条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの」とあるのは「療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とし、「当該療養病床等」とあるのは「当該療養病床等(当該経過的旧療養型病床群のうちその一部について専ら要介護者を入院させるものにあっては、当該専ら要介護者を入院させる部分に限る。以下同じ。)」とする。