別表(第六十九条の十三関係)
| 科目 | 試験委員 |
| 一 この法律その他関係法令に関する科目 | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| 二 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目 | |
| 三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目 | |
| 四 要介護認定及び要支援認定に関する科目 | |
| 備考 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。 | |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。