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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は公布の日から、、及び並びに、、、、、、、、、、、、、及びの規定は平成十五年四月一日から、の規定は行政手続等の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。