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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、及びの規定並びにの規定、の規定(及びの改正規定を除く。)並びに及び第九条の規定 公布の日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第九条(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。