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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、(の改正規定に限る。)、、、(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(―)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(―)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(―)/」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びに第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、第六条第二項及び第三項、、(の次に二条を加える改正規定中に係る部分に限る。)、並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日

第六条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

厚生労働大臣は、の規定による改正後の介護保険法(以下この条及び附則第十八条において「新介護保険法」という。)第八十一条第三項及び第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百八十九条第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。

第十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十八条(検討)

政府は、新介護保険法第四十七条、第五十九条、第七十九条、第八十一条、第百十五条の二十二、第百十五条の二十四及び第百十五条の四十六の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。