附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条(不正利得の徴収等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等が、施行日前にした偽りその他不正の行為により同法第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第二十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条(指定等の申請に関する経過措置)
施行日前にされたこの法律による改正前の介護保険法(以下この条及び次条において「旧介護保険法」という。)第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第一項(旧介護保険法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十一第一項又は第百十五条の二十第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第五条(指定又は許可の取消しに関する経過措置)
介護保険法第七十条第二項第六号の三(介護保険法第七十条の二第四項(介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第六号の三若しくは第六項第一号の三、第七十九条第二項第五号の二(介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第六号の三、第百十五条の十二第二項第六号の三若しくは第四項第一号の三又は第百十五条の二十二第二項第五号の二の規定は、介護保険法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者と密接な関係を有する者(介護保険法第七十八条の二第四項第六号の三に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、施行日前に旧介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の九、第八十四条第一項、第百十五条の八第一項、第百十五条の十七、第百十五条の二十六若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、又は施行日前に発生した事実を理由として施行日後に介護保険法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して五年を経過しない法人である場合については、適用しない。
第六条(廃止又は休止の届出に関する経過措置)
新介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第九十九条第二項、第百十五条の五第二項、第百十五条の十五第二項又は第百十五条の二十五第二項の規定は、施行日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者を除く。以下この条において同じ。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日以後に介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した当該介護老人保健施設の開設者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は同日前に当該介護老人保健施設を廃止し、若しくは休止した介護老人保健施設の開設者については、なお従前の例による。
第八条(介護老人保健施設の公示に関する規定の適用)
新介護保険法第百四条の二の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
第九条(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。