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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条(助教授の在職に関する経過措置)

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

略

別表