2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条(助教授の在職に関する経過措置)
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
略
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)別表
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。