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第十条(介護予防サービスに係る保険給付に関する経過措置)

第三号施行日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日)前に行われたに規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)及びに規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に係る第三号旧介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。