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第三号施行日(附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日の翌日)前に行われた第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)及び同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に係る第三号旧介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。