1 条
第九条
この法律の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の十三第一項の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。