地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス
わかりやすく言うと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービスをまとめた呼び名です。
第八条第十四項用語集で見る特定地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス
第八条第十四項用語集で見る定期巡回・随時対応型訪問介護看護
次の各号のいずれかに該当するもの
わかりやすく言うと
居宅の要介護者に、定期的な巡回訪問や随時の通報により居宅で行うサービスで、介護福祉士などによる日常生活上の世話と看護師などによる療養上の世話や診療の補助を合わせて行うもの(後者は主治の医師が基準に合うと認めた人に限ります。)、又は訪問看護の事業所と連携して日常生活上の世話を行うものです。
第八条第十五項用語集で見る小規模多機能型居宅介護
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅の要介護者に、その心身の状況や環境などに応じ、本人の選択に基づいて、居宅で、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせたり短期間泊まらせたりして、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第十九項用語集で見る認知症対応型共同生活介護
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である要介護者(認知症の原因となる病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を営む住居で、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第二十項用語集で見る地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。
第八条第二十一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る住所地特例対象施設
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る入所等
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、養護老人ホームといった住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。
第十三条第一項用語集で見る住所地特例適用要介護被保険者
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
住所地特例適用被保険者(施設への入所・入居で住所を移したため、第十三条により、入所・入居の際に住所があった市町村の介護保険の被保険者とされた人)である要介護被保険者のことです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る事業所
…地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下この節において「事業所」という。)ごとに行い…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う事業所のことで、この節(第七十八条の十三第一項と第七十八条の十四第一項を除きます)で使われる呼び名です。第四十二条の二第一項本文の指定は、地域密着型サービスの種類と、この事業所ごとに行われます。
第七十八条の二第一項用語集で見る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護など厚生労働省令で定めるもののことです。
第七十八条の十三第一項用語集で見る市町村長指定区域
…その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介…
わかりやすく言うと
市町村長が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護など厚生労働省令で定める地域密着型サービスの見込量の確保と質の向上に特に必要と認めるときに、公募で事業者を指定するのが適当な区域として定める区域のことです。
第七十八条の十三第一項用語集で見る市町村長指定区域・サービス事業所
市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型…
わかりやすく言うと
市町村長指定区域(公募で事業者を指定するのが適当として市町村長が定めた区域)にある事業所のうち、市町村長が定めた種類の定期巡回・随時対応型訪問介護看護などのサービスを行う事業所のことです。市町村長指定期間中は、その指定を公募で行います。
第七十八条の十三第一項用語集で見る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等
市町村長は、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型…
わかりやすく言うと
定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護など厚生労働省令で定める地域密着型サービスのうち、市町村長が定めるもののことです。市町村長指定区域でこれを行う事業所の指定は、市町村長指定期間中、公募で行われます。
第七十八条の十三第一項用語集で見る市町村長指定期間
…その定める期間(以下「市町村長指定期間」という。)中は、当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という。)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介…
わかりやすく言うと
市町村長が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの見込量の確保と質の向上に特に必要と認めるときに定める期間のことです。この期間中、市町村長指定区域にある対象の事業所の指定は公募で行われます。
第七十八条の十三第一項用語集で見る公募指定
前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類…
わかりやすく言うと
市町村長が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など厚生労働省令で定める地域密着型サービスの見込量の確保と質の向上のため特に必要と認めるときに、定めた期間と区域の事業所を対象に公募で行う、指定地域密着型サービス事業者の指定のことです(第七十八条の十三第一項)。
第七十八条の十四第一項用語集で見る指定期間開始時有効指定
第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は、市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定(公募指定を除く。)及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二…
わかりやすく言うと
市町村長指定期間の開始の際に効力のある、市町村長指定区域・サービス事業所の地域密着型サービスの指定(公募指定を除きます)と、期間の開始前の申請について第七十八条の十三第三項で行われた指定のことです。これらには、六年ごとの更新の規定は適用されません。
第七十八条の十五第二項用語集で見る従前の指定の有効期間
次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という。)の満了の日の翌日のうち直…
わかりやすく言うと
市町村長指定期間の開始の際に効力のある地域密着型サービスの指定などに、それまで適用されていた有効期間のことです。地域密着型サービスの指定は、六年ごとに更新を受けなければ効力を失うとされています(第七十八条の十二、第七十条の二第一項)。
第七十八条の十五第三項第一号用語集で見る