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第四十九条(調整規定)

施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、の施行の日の前日までの間における新介護保険法第百十八条第六項及び改正後のの規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。