1 条
第四十九条(調整規定)
施行日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新介護保険法第百十八条第六項及び改正後の平成十八年旧介護保険法第百十八条第六項の規定の適用については、これらの規定中「高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項」とあるのは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条の二第一項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。