検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

この法律の施行の際現にの規定による改正前の老人福祉法(以下この条並びに附則第十条第二項並びに及びにおいて「旧老人福祉法」という。)の措置を受けてに規定する養護老人ホームに入所している者(以下この条及びにおいて「施行日前措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該養護老人ホームに入所している間(当該養護老人ホームに継続して一以上の他の住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該一以上の他の住所地特例対象施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った施行日前措置入所者にあっては、当該一以上の他の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている間を含む。)は、介護保険法第九条及び新介護保険法第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。

前項の規定の適用を受ける被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。