1 条
第五条
新介護保険法第十三条の規定は、同条第一項に規定する住所地特例対象施設(以下この条及び次条において「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条及び次条において「入所等」という。)をすることにより、施行日以後に当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際、当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。