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1 条

第五条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前にに規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、の規定による育児休業給付金とみなして、の規定を適用する。

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