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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分に限る。)、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、第三章第五節の次に一節を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに中及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの次に三項を加える改正規定 平成十年十二月一日

中雇用保険法の目次の改正規定(第五節を改める部分を除く。)、に一号を加える改正規定、、、及びの改正規定、第三章第六節第二款の次に一款を加える改正規定並びにの改正規定、中に一号を加える改正規定、及び並びに、、、、、、並びにの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及びの規定 平成十一年四月一日

第二条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

高年齢受給資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

第三条(雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)に規定する介護休業給付金は、に規定する休業を開始した日又はに規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。

第四条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

及びの規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

第九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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