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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。) 昭和五十七年一月一日

中の改正規定 昭和五十七年四月一日

第八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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