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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定並びに、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を経過した日

第三十条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する届出、報告又は証明をしたに規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する届出、報告又は証明をしたに規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

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