2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第百二十五条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。