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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

並びに附則第四条、、、、及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

第二条(基本手当の受給資格に関する経過措置)

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。

第三条(個別延長給付に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。

第四条(育児休業給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の及び並びにの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する休業を開始した者について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

第十九条(調整規定)

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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