6 条
附 則
第一条(施行期日)
第二条(基本手当の受給資格に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
第三条(個別延長給付に関する経過措置)
第四条(育児休業給付金に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四及び第六十一条の五並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
第十九条(調整規定)
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第二十条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。