検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、の規定(ただし書の改正規定を除く。)、及びの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(適用除外に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

第三条(短期雇用特例被保険者に関する経過措置)

の規定による改正前のに規定する短期雇用特例被保険者であって、離職の日が施行日前であるもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職したものに対する特例一時金の支給については、なお従前の例による。

第四条(被保険者期間及び算定基礎期間に関する経過措置)

及びの規定は、離職の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である者について適用する。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー