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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第七条(政令への委任)
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。