3 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
第五条(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。