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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第四条(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)

の規定による改正後のに規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。

第五条(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)

に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。

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