1 条
第三条(高年齢被保険者に関する経過措置)
六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、施行日前から引き続いて雇用されている者(雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第二条改正後雇用保険法の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。