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第三条(高年齢被保険者に関する経過措置)

六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、施行日前から引き続いて雇用されている者(に規定する短期雇用特例被保険者及びに規定する日雇労働被保険者を除く。)については、施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、の規定を適用する。

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