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第七条

前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合におけるの規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、中「事業」とあるのは「事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、中「に要する費用」とあるのは「にの規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。

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