検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対するの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

の規定の適用については、中「に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」とする。

の規定は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー