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18 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「(の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)」を削る部分を除く。)及びをとし、をとし、の次に一条を加える改正規定、中及びの改正規定並びに附則第十二条、及びの規定 この法律の公布の日

中、及びの改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日

略

中、及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

第二条(基本手当の日額等に関する経過措置)

受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。

第三条(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)

平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後のに規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合におけるに規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、の規定によるに規定する自動変更対象額の変更とみなす。

前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

第四条(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)

旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。

受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、の規定にかかわらず、及びの規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。

イからニまでのいずれかに該当する者その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者

次のいずれかに該当する者

基準日において短時間労働被保険者以外の被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が十年以上二十年未満である者

基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者であって、その算定基礎期間が一年以上五年未満である者

前項の規定に該当する受給資格者については、、及び、並びに中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。

第五条(基本手当等の給付制限に関する経過措置)

施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、ただし書(において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第六条(傷病手当の日額に関する経過措置)

旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

第七条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者(以下「旧高年齢受給資格者」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

第八条(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)

の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、の規定を適用して算定する。

第九条(特例一時金の額に関する経過措置)

特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対するの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

の規定の適用については、中「に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条に規定する旧日額対象の旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」とする。

の規定は、適用しない。

第十条(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。

第十一条(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)

平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金のに規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。

平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関するの規定の適用については、同年七月中の日についての規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付されたに規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分のイに規定する第二級印紙保険料と、イに規定する第二級印紙保険料、ロに規定する第三級印紙保険料及びハに規定する第四級印紙保険料についてはロに規定する第三級印紙保険料とみなす。

厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。

厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことによりの規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。

第二項の規定は、の規定による申出をした者であって、に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関するの規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成六年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
平成六年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
平成六年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
平成六年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

第十二条(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についてのの規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

旧日額対象の旧受給資格者(附則第八条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と、附則第四条第一項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数をに規定する所定給付日数とみなして、の規定を適用する。

前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。

第十三条(常用就職支度金の額に関する経過措置)

附則第十一条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条」とする。

旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対するの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」とする。

第十四条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

施行日前に六十歳に達した被保険者に対するの規定の適用については、中「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、中「被保険者が六十歳に達した日の属する月から」とあるのは「平成七年四月から被保険者が」とする。

の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日においてに規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、の規定を適用する。この場合において、中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして(を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、中「の賃金日額」とあるのは「のみなし賃金日額」と、「」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する次条第一項」」とする。

及びの規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、中「の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用するの規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「のみなし賃金日額(において「みなし賃金日額」という。)」と、第四項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用するの規定」と読み替えるものとする。

労働大臣は、施行日前にの規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第三条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては平成七年八月一日から、これらの変更の比率に応じて、に規定する支給限度額を変更しなければならない。この場合において、中「その額が」とあるのは、「その額が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第四項及び第五項の規定又は」とする。

附則第三条第二項の規定は、前項の規定により変更された同項の支給限度額について準用する。

第十五条(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)

に規定する育児休業基本給付金及びに規定する育児休業者職場復帰給付金は、に規定する休業を開始した日又はに規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。

第十六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

第二十条(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)

高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が施行日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者(以下「旧高齢受給資格者」という。)に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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