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第八条(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)

の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、の規定を適用して算定する。

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